太陽光発電(設備認定)の名義変更について
10kW以上の太陽光発電設備の名義を【法定相続人様以外】に変更する場合、譲受者様ご自身で周辺住宅への説明会または事前周知措置が必要となる場合がございます。
(説明会・事前周知措置の代行はいたしかねます)。
詳しくは下記をご参照ください。
→資源エネルギー庁 ガイドライン
※説明会・事前周知措置が必要となるケースの例※
・屋根に設置されている10kW以上の太陽光発電の名義を変更予定で、必要書類の提出が難しい場合。
・屋根以外に設置された10kW以上の太陽光発電設備の名義を変更する場合。
・設備 ID、事業者 ID、パスワード(不明な場合はご相談ください)
・亡くなられた方の戸除籍謄本、本籍記載住民票除票の写し(2ヶ月以内) ※2
・法定相続人様全員の戸籍謄本、印鑑証明書(2ヶ月以内) ※2
・その他、申請時に必要な添付書類 等
※ 名義変更が必要なケースによって必要書類が異なるため、代行手続きを行うことが決まったあと、サンユウより改めてご案内いたします。
※2 弊社がJPEAへ申請する際に各証明書は、3ヶ月以内のものが必須となりますので取得後お早めにお送りください。目安として遅くとも2ヶ月以内とさせていただいております。